・ビザ >もっと詳しく
在留資格の取得(オーバースティ) 永住権取得 在留資格更新・変更
外国で結婚した配偶者の呼び寄せ 本国の子どもの日本への呼び寄せ 本国の家族の日本への一時滞在・結婚 >もっと詳しく
日本人との国際結婚 同国人同士の結婚 日本在住、他の国籍者同士の結婚・子ども >もっと詳しく
子ども 子どもの認知 子どもの日本国籍取得 結婚前に生まれた子どもを嫡出子にする
子どもの国際養子・離婚 >もっと詳しく
離婚の方法の相談 離婚後の生活相談(母子家庭) 離婚協議書の公証人認証支援・警察などの事業許認可 >もっと詳しく
女性の接待を伴う飲食店の営業許可 リサイクルショップ開店 NPO法人設立▼▲▼▲▼▲
ビザ
○ビザの取得(オーバースティ)
下記の条件に当てはまる方は、特別在留許可(ビザ)の取得申請ができます。
・日本人の配偶者、・永住者の配偶者、・父が日本人である子を養育している、
・10年以上日本で暮らしている小学校高学年以上の子どもがいる家庭上記の条件に当てはまらない場合でも、特別在留許可が取得できる場合があります。まずはご相談ください。
○永住権取得
在留資格取得後、長期間日本に滞在している方が対象です。生活保護受給者やシングルマザーでも永住権は取得できます。○在留資格更新・変更
配偶者との離婚、死別などの理由で、在留資格更新の更新を不安に思っている方、ご連絡ください。婚姻期間が短いなど困難な状況でも更新が許可される場合があります。○外国で結婚した配偶者の呼び寄せ
外国で正式に結婚し、日本の戸籍に婚姻の記載があれば、配偶者は在留資格を得て来日できます。但し、配偶者との結婚後の生活を説明できる資料の提出が求められます。○本国の子どもの日本への呼び寄せ
日本国籍者、または永住者と結婚した方が、本国に残してきた子どもの呼び寄せは、入国管理局で在留資格認定証を取得した上で、本国の日本大使館でビザの申請をします。手続きはとても簡単です。書類の相談だけでも承ります。○本国の家族の日本への一時滞在
本国の家族を短期滞在の資格で日本に呼ぶ場合は、本国の日本大使館でビザの申請をします。フィリピンの場合は、大使館に直接申請せず、代理店に申請します。短期滞在での招待の場合、しっかりした理由書の作成が重要です。■結婚
○日本人との国際結婚
日本人と外国籍者との結婚は、外国籍配偶者の大使館に届け出ることで、本国に帰国しなくても完了します。しかし、外国籍配偶者の方が在留資格のない場合、また配偶者の方が過去に離婚をしている場合は、準備する書類が多く、手続きが困難です。
何度も大使館に行き、手続きの相談をしているうちに在留資格の期限が切れてしまう方が多くいます。
どのような書類を準備すればよいのか不明な方、また本国からの書類の取り寄せが困難な方、ご相談ください。
○同国人同士の結婚
フィリピン人同士、ベトナム人同士、韓国人同士の結婚の手続きを承ります。配偶者の方の在留資格がないために急いで結婚したい方、短期間で結婚が完了するようお手伝いします。○日本在住、外国籍者同士の結婚
フィリピンの方とペルーの方の結婚など、外国籍者同士の方の結婚についてもご相談を承ります。■帰化
日本人の配偶者、日本人の養子、特別永住者などは許可の要件は難しくなく、書類を整えれば許可されます。それ以外の方は、許可を得るのは困難な場合があります。
帰化申請者一人一人、状況は違うので、それぞれの状況に応じた書類の準備が必要です。お仕事の都合などで帰化を希望される方、ご相談ください。■子ども
○子どもの認知
子どもが生まれる前、または生まれた後の父からの認知の手続き承ります。必要書類の準備だけのご依頼も承ります。○子どもの日本国籍取得
2008年の国籍法改正により、子どもが生まれた後に日本人の父より認知されて、子どもの国籍が外国籍の場合でも日本国籍を取得できます。しかし、準備する書類が多く、担当機関である法務局に何度も相談に行かなくてはなりません。仕事を何度も休まずに手続きを完了したい方、ご相談ください。
○結婚前に生まれた子どもを嫡出子にする
父が日本人である子どもで、結婚前に生まれた子どもでも、両親の結婚と同時に婚姻による子ども(嫡出子)になります。ただし、子どもの日本国籍取得は法務局に届け出なくてはなりません。法務局の届出には、準備する書類が多く、手続きが煩雑です。
仕事を何度も休まずに手続きを完了したい方、ご相談ください。
○子どもの国際養子
外国籍の配偶者の子どもを日本人配偶者が養子にすることができます。外国籍配偶者の本国でもできますが、日本の家庭裁判所でもできます。ただし、日本で養子縁組をする場合は、同居が条件です。家庭裁判所の審査は厳格です。確実に手続きを完了したい方はご相談ください。
■離婚
離婚の方法は大きく分けて協議離婚と裁判離婚があります。裁判離婚でも、最初は、家庭裁判所で、当事者双方が調停員の仲介により話し合いをする調停を行います。調停での合意が成立しない場合は、地方裁判所での裁判になります。
年金分割、財産分与についても調停で合意ができます。離婚後に必要な生活費を確保するためのご相談承ります。また、協議離婚でも、離婚後の子どもの養育費や、子どもとの面会などの事項を文書にまとめて、公証人の認証を得れば、裁判での判決と同様の効果があります。離婚協議書の作成を承ります。
■警察などの事業許認可
独立して、お店を開店する方 リサイクルショップを開店する方、警察の許可申請お任せください。女性の接待を伴う飲食店の営業、またはリサイクルショップ開店などは警察の許可を得なくてはなりません。警察の許可を得る手続きは、準備する書類が多く、測量など技術的な作業も必要です。
忙しいお客様に代わって、書類の作成から警察申請まで承ります。
■またNPO法人設立のご相談承ります。地域に根ざした事業を開始したいが、手続きが難しいという方、新しい事業の設立を応援します。
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