フィリピン大使館などいくつかの大使館は、正規の名前の有効なパスポートを所持していないと婚姻具備証明書を発行しません。
しかし、状況によっては正規のパスポートの発行まで1〜2年かかることもあります。その上、パスポートの発行申請後に書類の審査のために何度も大使館に出向かなくてはならず、パスポート発行前に警察や入国管理局に逮捕されるということが起きています。
一方で、結婚の手続きが終了しないと入国管理局での在留資格申請はできません。
逮捕される前に早く結婚をして、入国管理局に在留資格申請をするために、婚姻具備証明書を提出せずに日本の市町村役場で結婚をする方法があります。なお、婚姻具備証明書を添付せずに婚姻届を提出した場合は、婚姻届を受け取った役場が法務局に婚姻届の受理照会をします。そして、約一月後に法務局より受理の許可がでた時点で、役場は婚姻届を正式に受理します。
正式受理の連絡を得た時点で、婚姻届の記載事項証明書を取得し、大使館に結婚の報告をして、国管理局に出頭します。婚姻具備証明書を添付せずに婚姻届を提出した場合の流れは以下の通りです。
婚姻届の提出
↓
法務局への受理照会
↓
法務局より婚姻届受理の許可
↓
記載事項証明書を受け取る
↓
大使館へ結婚の届出をする
◆婚姻届提出のための書類
Documents for marriage application at Japanese city hall(1)婚姻具備証明書交付申請と同一の書類(フィリピン人と結婚する場合は、
「フィリピン人との結婚、ビザ」のページを参照してください)
Same documents as the application of legal capacity for contract marriage
(2)婚姻具備証明書を添付できないという理由書(役所に備え付けてあります)
Reason paper about the marriage without legal capacity for contract marriage◆大使館への婚姻の届出必要書類
Documents for report of the marriage at Embassy(1)配偶者が日本人の場合−戸籍謄本(婚姻の記載のあるもの)
If spouse is a Japanese--Kosekitouhonn (Reflecting the couple's place and date of marriage)
配偶者が日本人以外の外国人である場合−パスポート
If spouse is a foreign national other than Japanese-Passport
(2)婚姻届記載事項証明書Certificate of true copy of the marriage notification report
submitted to the city hall
※婚姻届記載事項証明書は婚姻届提出時に役所にて申請します。婚姻後一月を過ぎると役所で保管せず、法務局に移送されるので注意が必要です。
(3)婚姻具備証明書の申請と同様の書類
Same documents as the application of legal capacity for contract marriage
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